民数記15章

きょうは民数記15章から学びたいと思います。まず1節から16節までをお読みします。

1.  穀物のささげ物と注ぎのささげ物(1-16)

「1 はモーセに告げて仰せられた。2 「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたに与えて住ませる地にあなたがたが入り、3 特別な誓願を果たすために、または進んでささげるささげ物として、あるいは例祭のときに、へのなだめのかおりをささげるために、牛か羊の群れから全焼のいけにえでも、ほかのいけにえでも、火によるささげ物をにささげるときは、4 そのささげ物をささげる者は、穀物のささげ物として、油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパをにささげなければならない。5 また全焼のいけにえ、またはほかのいけにえに添えて、子羊一頭のための注ぎのささげ物としては四分の一ヒンのぶどう酒をささげなければならない。6 雄羊の場合には、穀物のささげ物として、油三分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の二エパをささげ、7 さらに、注ぎのささげ物としてぶどう酒三分の一ヒンをへのなだめのかおりとして、ささげなければならない。8 また、あなたがた特別な誓願を果たすため、あるいは、和解のいけにえとして、若い牛を全焼のいけにえ、または、ほかのいけにえとしてにささげるときは、9 その若い牛に添えて、油二分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の三エパの穀物のささげ物をささげ、10 また注ぎのささげ物としてぶどう酒二分の一ヒンをささげなければならない。これはへのなだめのかおりの、火によるささげ物である。11 牛一頭、あるいは雄羊一頭、あるいはどんな羊、やぎについても、このようにしなければならない。12 あなたがたがささげる数に応じ、その数にしたがって一頭ごとにこのようにしなければならない。13 すべてこの国に生まれた者が、へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげるには、このようにこれらのことを行わなければならない。14 また、あなたがたのところにいる在留異国人、あるいはあなたがたのうちに代々住んでいる者が、へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげる場合には、あなたがたがするようにその者もしなければならない。15 一つの集会として、定めはあなたがたにも、在留異国人にも、同一であり、代々にわたる永遠の定めである。の前には、あなたがたも在留異国人も同じである。16 あなたがたにも、あなたがたのところにいる在留異国人にも、同一のおしえ、同一のさばきでなければならない。」

13章と14章には、イスラエルの民がカデシュ・バルネアまで来ていたこときに、不信仰になって、神の約束のことばに背いたため、荒野を40年間さまようことになってしまったということが記されてありました。そして、この15章に入ると、様々なささげ物の規定が記されています。イスラエルの不信仰とこのささげ物の規定がいったいどんな関係があるのでしょうか。1節には、「わたしがあなたがたに与えて住まわせる地にあなたがたが入り、」とあります。これは、悲しい痛ましい荒野での長い刑罰の時を終え、赦されてカナンの地に入ることのできる新しい世代の者たちを対象に語られていることがわかります。彼らがカナンの地に入ってから守るように命じられているのは、いけにえをささげるにあたっての新しい規定ではなく、すでに命じられている規定に対する補足的なもので、これによって以前の規定は完全になるのです。つまり、この穀物のささげものは、彼らが約束の地に入ってから得られる収穫のことで、それはいのちの象徴であったのです。確かに彼らは不信仰によって40年もの間荒野でさまよわなければなりませんでしたが、やがて新しい世代がその地に入るとき、そこで豊かないのちを受け継ぐようになるという希望が語られたのです。

このように主はイスラエルの失敗のその後で、イスラエルの失敗にもかかわらず、彼らに希望のメッセージを語ることをお忘れになりませんでした。たとえ彼らが不信仰に陥って失敗しても、神様はご自身の約束を忠実に果たされる方であり、失望のどん底にあっても、その変わらない希望を垣間見させてくださるのです。荒野で死なせることを告げられた後で、約束の地における収穫物のささげものについて語られた主は、そのような配慮をもっておられる方なのです。

3節からの規定をようやくすれば、特別な誓願を果たすために、または進んでささげるささげものとして、あるいは例祭の時のささげものであれ、人が羊が牛の群れから、主へのなだめのかおりとして、いけにえを「火によるささげ物」としてささげる時には、それらと共に、穀物と注ぎのささげ物をささげなければならないということです。

いけにえ 穀物のささげ物 注ぎのささげ物  
小羊1頭ごとに 油1/4ヒンを混ぜた小麦粉1/10エパ ぶどう酒1/4ヒン  
雄羊1頭ごとに 油1/3ヒンを混ぜた小麦粉2/10エパ ぶどう酒1/3ヒン  
若い牛1頭ごとに 油1/2ヒンを混ぜた小麦粉3/10エパ ぶどう酒1/2ヒン  

1ヒンは3.8リットル、1エパは2.3リットル。ささげ物の種類によらず、いけにえの動物の種類により、1頭ごとに以上の規定によってささげられた。

14節からのところには、それはイスラエル人に対してだけでなく在留異国人も、あるいは、彼らのうちに代々住んでいる者たちも同じようにしなければならないということが規定されています。それはイスラエルの民と同一の定めになっているのです。どういうことでしょうか?それは創世記12章3節で神がアブラハムに語られた約束の成就と考えることができます。神はアブラハムに、「地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。」と仰せになられましたが、イスラエルに与えられる祝福を異邦人にも押し流そうとされたのです。もちろん、その約束はイエス・キリストによって実現するものです。イエス・キリストによって文字通り隔ての壁が取り除かれ、キリストにあってユダヤ人も異邦人も一つとされ、同じ祝福にあずかるようにされるのですが、その中にあって、こうしてすでに神のイスラエルに対する祝福が、異邦人にももたらされていることを見ることができるのです。

2.  初物の麦粉で作った輪型のパンのささげ物(17-21)

次に17節から21節までを見てください。ここには、「主はまたモーセに告げて仰せられた。「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたを導いて行く地にあなたがたがはいり、その地のパンを食べるとき、あなたがたは主に奉納物を供えなければならない。初物の麦粉で作った輪型のパンを奉納物として供え、打ち場からの奉納物として供えなければならない。初物の麦粉のうちから、あなたがたは代々にわたり、主に奉納物を供えなければならない。」とあります。

ここでも、彼らが約束の地に入り、その地のパンを食べる時どうしなければならないかということが教えています。約束の土地で得た収穫物は動物のいけにえとして添えるだけではなく、その初物を供えなければなりませんでした。初物の麦粉で作った輪型のパンを奉納物として供えなければならなかったのです。

ヨシュア記5章10~12節を見ると、イスラエルはヨルダン川を渡ってギルガルに宿営したとき、彼らはすべて割礼を受け、その月の十四日の夕方、エリコの草原で過ぎ越しのいけにえをささげ、その翌日、その地の産物と炒り麦を食べたて言われていますが、おそらくこの時に、初物の麦粉で作られた物が、主にささげられたのであろうと思われます。その翌日からマナが降るのが止みました。しかも、このように初物の麦粉のうちからささげられるのは、約束の地に入った時だけでなく、代々にわたってのことです(15:21)。それは、あなたの家に祝福が宿るためであります。

主はいつも「初めのもの」を私たちに求められます。初めに生まれてきた男子、つまり初子は主のものであります。残りものではなく、自分にとって最も大切なものをささげるのです。そのことによって、私たちのすべては主のものであり、主の恵みによって生かされていることを信仰によって認めたのです。ですから、初物をささげるということは、とても重要なことだったのです。私たちも約束の地に入ったならば、すなわち、霊的な恵みと祝福を経験したならば、初物を主にささげなければなりません。それは、私たちの家に祝福が宿る霊的な原則なのです。

3.あやまって罪を犯した場合(22-36)

次に22節から36節までを見ていきましょう。

「22 あなたがたが、もしあやまって罪を犯し、がモーセに告げられたこれらの命令のどれでも
23 が命じられた日以来、代々にわたってがモーセを通してあなたがたに命じられたことの一つでも行われないときは、24 もし会衆が気づかず、あやまってしたのなら、全会衆は、へのなだめのかおりのための全焼のいけにえとして、若い雄牛一頭、また、定めにかなう穀物のささげ物と注ぎのささげ物、さらに雄やぎ一頭を罪のためのいけにえとして、ささげなければならない。25 祭司がイスラエル人の全会衆の贖いをするなら、彼らは赦される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために、ささげ物、への火によるささげ物、罪のためのいけにえをの前に持って来たからである。26 イスラエル人の全会衆も、あなたがたのうちの在留異国人も赦される。それは民全体の過失だからである。27 もし個人があやまって罪を犯したなら、一歳の雌やぎ一頭を罪のためのいけにえとしてささげなければならない。28 祭司はあやまって罪を犯した者のために、の前で贖いをしなければならない。彼はあやまって罪を犯したのであるから、彼の贖いをすれば、その者は赦される。29 イスラエル人のうちの、この国に生まれた者にも、あなたがたのうちにいる在留異国人にもあやまって罪を犯す者には、あなたがたと同一のおしえがなければならない。30 国に生まれた者でも、在留異国人でも、故意に罪を犯す者は、を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。31 のことばを侮り、その命令を破ったなら、必ず断ち切られ、その咎を負う。」32 イスラエル人が荒野にいたとき、安息日に、たきぎを集めている男を見つけた。33 たきぎを集めているのを見つけた者たちは、その者をモーセとアロンおよび全会衆のところに連れて来た。34 しかし彼をどうすべきか、はっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておいた。35 すると、はモーセに言われた。「この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で打ち殺さなければならない。」36 そこで、がモーセに命じられたように、全会衆はその者を宿営の外に連れ出し、彼を石で打ち殺した。」

ここには、もし彼らがあやまって罪を犯した場合、どうしたらいいかが教えられています。これは、レビ記14:13-21に取り扱われていることですが、違うのは、レビ記の方では、「主がするなと命じられたことの一つでも行って」罪を犯した時のことであるが、ここでは逆に、「代々に渡って主がモーセを通してあなたがたに命じられたことの一つでも行わないときは」(23)とあるように、不履行の罪になっていることです。その場合、前者の場合は、若い雄牛を1頭罪のためのいけにえとしてささげましたが、後者の場合は、若い雄牛1頭を全焼のいけにえとして、また定めにかなう穀物のささげ物と注ぎのささげ物、そしてさらに雄山羊1頭を罪のためのいけにえとしてささげなければなりませんでした。

このように祭司がイスラエル人の全会衆のための贖いをする時には、過失の場合のいけにえに従っていけにえをささげたので、イスラエルの全会衆も、在留異国人も赦されました。

ここでは「過失のため」とか、「過失だから」と、過失であることが強調されています。過失とは何でしょうか。過失とは、不注意によって、うっかりと、あやまって犯した罪のことです。それに対することはわざとです。ここではあやまってしたのだから、このようにして全焼のいけにえをささげるなら赦されたのです。

また、個人があやまって罪を犯した場合も、一歳の雌やぎ一頭を罪のためのいけにえとしてささげ、祭司が贖いをすれば、その者は赦されました。ところで、会衆全体が罪を犯した場合は、若い雄牛をささげなければなりませんでしたが、個人の場合は雌やぎとなっています。それは、会衆全体の場合の方が、責任が重かったからでしょう。

しかし、故意に罪を犯す者は、主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければなりませんでした。「故意に」と訳されていることばは「高く上げた手」という意味で、「主に向って手を振り上げて」とか、「公然と主に逆らって」という意味で用いられています。それは、主を冒涜する者であり、主のことばをあなどり、その命令をわざと破ることです。そのような者は民の間から断ち切られなければなりません。

これは、私たちクリスチャンにとっても非常に厳粛な意味を持っています。クリスチャンはキリストの死によって贖われているとはいえ、故意にみことばに背くことがあるとすれば、それがどんなに大きな罪であるかを、よく考えなければなりません。主イエスは、「人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます。しかし、聖霊をけがす者はだれでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められます。」(マルコ3:28-29)と言われましたが、それは聖霊をけがすことなのです。

ヘブル書10章26節には、「ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のためのいけにえは、もはや残されていません。」とあるとおりです。そのような人は、主の前に罪のためのいけにえを持ってくることさえも拒みます。つまり、イスラエル人の場合は、雄牛や雌やぎをたずさえてくることを拒むことですが、クリスチャンの場合は、キリストの十字架のところに行かないことです。罪の赦しを請わなければいけない、と考えることもなく、十字架による救いの道が示されているのに、それを拒むのであれば、神のさばきがその人のうちにとどまるのは当然のことなのです。それが故意に罪を犯す、という意味です。

その具体的な例が出てきます。32節から36節のところです。イスラエル人が荒野にいたとき、安息日に、たきぎを集めている男がいました。たきぎを集めているのを見つけた者たちは、その者をモーセとアロンおよび全会衆のところに連れて来ました。しかし彼をどうすべきか、はっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておきましたが、すると、主はモーセに、その者は必ず殺されなければならない、と言われたので、全会衆は宿営の外で、彼を石で打ち殺したのです。

薪を集めることはささいなことであり、それ自体は決して悪いことではありませんが、それが、神が定めた安息日に行ったということが問題になっているのです。彼はそれを知らずにではなく、意図的に、故意に、知りながら行いました。そのように故意に罪を犯す者は当然いけにえを携えてくることなど考えておらず、罪の赦しを請おうともしません。そこには神の赦しは残されていないのです。私たちには悔い改めることが求められるのです。

4.着物のすそのふさ(37-41)

最後に37節から41節までを見て終わりたいと思います。

「37 はモーセに告げて仰せられた。38 「イスラエル人に告げて、彼らが代々にわたり、着物のすその四隅にふさを作り、その隅のふさに青いひもをつけるように言え。39 そのふさはあなたがたのためであって、あなたがたがそれを見て、のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、40 こうしてあなたがたが、わたしのすべての命令を思い起こして、これを行い、あなたがたの神の聖なるものとなるためである。41 わたしはあなたがたの神、であって、わたしがあなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの地から連れ出したのである。わたしはあなたがたの神、である。」」

ここで主はイスラエル人に、着物のすその四隅にふさを作り、その隅のふさに青いひもをつけるように言いました。いったい何のためでしょうか。それは彼らがそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うためであり、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするためです。こうして彼らが、神のすべての命令を思い起こして、これを行い、神の聖なる者となるためです。

マタイ23:5を見ると、パリサイ人がこの着物のふさを長くして、他人の目を非行としたことが記されてあるが、彼らはこのふさの長さによって、自分たちがいかに律法をよく守っているのかを誇示しようとしたかったのです。

しかし、それは自分たちのわざを誇るためではありません。むしろ逆で、日常生活において、彼らがいつもそれを見て、積極的にも、消極的にも、自らを戒め、励まして、主の命令を守り行うためでした。それがないのにただ形だけ長くしても意味がありません。それは、彼らが神の命令を思い起こして、これを行い、彼らが神の聖なるものとなるためだったのです。つまり、神との交わりの中で、心から神を喜ぶ者となるためです。それこそが、神がイスラエルをエジプトから救い出された目的なのです。私たちもいつも主の愛の中にとどまり、罪から救い出してくださった方のみこころに歩み、心から神を喜びながら歩む物とさせていただきたいと願います。