民数記35章

きょうは民数記35章から学びます。

Ⅰ.レビ人の相続地(1-8)

「エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で、主はモーセに告げて仰せられた。「イスラエル人に命じて、その所有となる相続地の一部を、レビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の回りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れや、すべての獣のためである。あなたがたがレビ人に与える町々の放牧地は、町の城壁から外側に、回り一千キュビトでなければならない。町の外側に、町を真中として東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを測れ。これが彼らの町々の放牧地である。主はモーセに告げて仰せられた。「イスラエル人に命じて、彼らに言え。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの相続地となる国、カナンの地の境界は次のとおりである。」

まず1節から5節までをご覧ください。ここにはレビ人が受ける相続地について記されてあります。イスラエルの12部族には相続地が割り当てられましたが、レビ人にはありませんでした。それは18章20節に、主ご自身が彼らの相続地であるとあるからです。それで主はモーセを通して、レビ人が住むための町々、また、彼らの家畜の群れや、すべての獣のための放牧地つきの48の町を、イスラエルの所有地のうちからレビ人に与えるようにと命じられました。

彼らに与えられる町と放牧地は、町の城壁から外側に、回り一千キュビトです。1キュビトは約44センチなので、千キュビトは約450メートルになります。5節がどのような意味がよくわかりませんが、これが4節の言い換えと考えれば、以下のように、町自体の城壁の幅+その外側に一千キュビトということになります。               

次に6節から8節までをご覧ください。

「あなたがたが、レビ人に与える町々、すなわち、人を殺した者がそこにのがれるために与える六つの、のがれの町と、そのほかに、四十二の町を与えなければならない。あなたがたがレビ人に与える町は、全部で四十八の町で、放牧地つきである。あなたがたがイスラエル人の所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の相続した相続地に応じて、自分の町々からレビ人に与えなければならない。」すから、東西南北それぞれ900メートルの正方形になります。ヨシュア記21章には、彼らがカナンの地を占領したとき、ここに記されてある通りにレビ人に放牧地つきの48の町が与えられたことがわかります。 」

4節と5節で示された放牧地の町を48レビ人に与えなければなりません。そのうちの6つは、人を殺した者が逃れるための、逃れの町です。のがれの町については11節以降で見ていきたいと思いますが、ここでは、それらの町々はイスラエルの所有地のうちから与えられるということと、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならないことあります。

ここで興味深いことは、レビ人の町はイスラエル十二部族全体に散らされるような形で置かれたということです。これはどういうことでしょうか。そのようにレビ人がイスラエル全体に散らされることによって、彼らが主に贖われた主の民であることを絶えず思い起こさせ、彼らのうちに主への恐れと敬虔を呼びさましたということです。このことからも、主が、イスラエル全体が祭司の国、つまり神ご自身の国であることを示しておられたのです。

Ⅱ.のがれの町(9-15)

最後に9節から15節までをご覧ください。

「主はモーセに告げて仰せられた。 「イスラエル人に告げて、彼らに言え。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるとき、 あなたがたは町々を定めなさい。それをあなたがたのために、のがれの町とし、あやまって人を打ち殺した殺人者がそこにのがれることができるようにしなければならない。この町々は、あなたがたが復讐する者から、のがれる所で、殺人者が、さばきのために会衆の前に立つ前に、死ぬことのないためである。あなたがたが与える町々は、あなたがたのために六つの、のがれの町としなければならない。ヨルダンのこちら側に三つの町を与え、カナンの地に三つの町を与えて、あなたがたののがれの町としなければならない。これらの六つの町はイスラエル人、または彼らの間の在住異国人のための、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。」

 のがれの町とは、あやまって人を殺した者がそこに逃れることができるようにと定められた町です。この町々は、彼らが復讐する者からのがれるところで、殺人者が、さばきのために会衆の前に立つ前に、死ぬことがないようにと定められた町々です。律法には、「人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。」(出21:12)とあります。しかし、彼に殺意がなく、神が御手によって事を起こさせた場合、のがれる場所が用意されました(出21:13)。

この「復讐をする者」とは、19節以下の「血の復讐をする者」のことで、ヘブル語で「ゴーエール」という原語が用いられています。この語は、ルツ記で、「買戻しの権利のある親類」(ルツ3:9)と訳されてあるように、奴隷となった親類や、相続地の権利等を買い戻す権利、あるいは、その義務のある当事者に最も近い親類を指す語です。ここでは、殺された者の親類で、殺された者の血を贖う者(出21:23)、報復する義務のある者を指しています。彼らは、相手から事情を聞く前に手を下すことが大いにあり得たので、あやまって人を殺した者を守る必要があったのです。それで、ヨルダン川の東側と西側にそれぞれ三つずつ、北から南まで満遍なく広がった形で置かれました。

 Ⅲ.殺人者に対する規定(16-34)

 最後に16節から終わりまでを見ていきましょう。ここには、殺人者に対する規定が記されてあります。まず16節から21節までをご覧ください。

「人がもし鉄の器具で人を打って死なせたなら、その者は殺人者である。その殺人者は必ず殺されなければならない。もし、人を殺せるほどの石の道具で人を打って死なせたなら、その者は殺人者である。殺人者は必ず殺されなければならない。あるいは、人を殺せるほどの木製の器具で、人を打って死なせたなら、その者は殺人者である。殺人者は必ず殺されなければならない。血の復讐をする者は、自分でその殺人者を殺してもよい。彼と出会ったときに、彼を殺してもよい。もし、人が憎しみをもって人を突くか、あるいは悪意をもって人に物を投げつけて死なせるなら、あるいは、敵意をもって人を手で打って死なせるなら、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は殺人者である。その血の復讐をする者は、彼と出会ったときに、その殺人者を殺してもよい。」

不慮の事故であったのか、それとも故意の殺人であったのかは、手段と動機で計られます。「人がもし鉄の器具で人を打って死なせたら」、それは故意の殺人であって、その者は必ず殺されなければなりません。「人を殺せるほどの石の道具」の場合も同様です。また、人を殺せるほどの木製の器具で、人を打って死なせた」場合も同じです。それは故意による殺人で、その者は、必ず殺されなければなりませんでした。血の復讐をする者は、自分でその殺人者を殺してもよいし、彼と出会ったときに、彼を殺しても構いませんでした。

次に動機です。「憎しみ」「悪意」「敵意」をもって死なせるなら、それは故意の殺人であって、その者は必ず殺されなければなりませんでした。その血の復讐をする者は、彼と出会った時に殺しても構いませんでした。たとえ逃れの町にのがれたとしても、そこから追い出して、血の復讐をする者に引き渡すことができたのです。

次に22節から29節までをご覧ください。

「もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または気がつかないで、人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく、傷つけようとしたのでもなければ、会衆は、打ち殺した者と、その血の復讐をする者との間を、これらのおきてに基づいてさばかなければならない。会衆は、その殺人者を、血の復讐をする者の手から救い出し、会衆は彼を、逃げ込んだそののがれの町に返してやらなければならない。彼は、聖なる油をそそがれた大祭司が死ぬまで、そこにいなければならない。もし、その殺人者が、自分が逃げ込んだのがれの町の境界から出て行き、血の復讐をする者が、そののがれの町の境界の外で彼を見つけて、その殺人者を殺しても、彼には血を流した罪はない。その者は、大祭司が死ぬまでは、そののがれの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後には、その殺人者は、自分の所有地に帰ることができる。これらのことは、あなたがたが住みつくすべての所で、代々にわたり、あなたがたのさばきのおきてとなる。」

 ここでは、過失致死の場合の取り扱いについて語られています。すなわち、もし敵意なく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または気がつかないで、人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく、傷つけようとしたのでなければ、その人をどうするかということです。これは、たとえば、一緒に木こりの仕事をしていて、斧の頭が取れて同僚の頭にぶつかり、死んでしまった、といった場合です。その場合は、会衆が、殺人者とその血の復讐をする者の間に入って、それが故意によるものなのか、過失によるものなのかを前述の規定に従って判断し、もしそれが過失による殺人の場合であれば、彼をその復讐する者の手から救い出し、彼が逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければなりません。彼は聖なる油をそそがれた大祭司が死ぬまで、そこにいなければなりませんでした。これはどういうことかというと、確かにそれは意図的なものでなく、偶発的なものであったとしても、血を流したことに対しては贖いが求められたということです。大祭司の死は、その在任中に殺された被害者の血を贖うに十分なものだったのです。

なぜ大祭司の死がその贖いのために十分だったのかというと、この大祭司は大いなる大祭司であられるイエス・キリストの型であったからです。すなわち、それはイエス・キリストの死を表していたからなのです。イエス・キリストは大いなる大祭司として、永遠の御霊によって、全く汚れのないご自分を神にささげ、その死によって世の罪のためのなだめの供え物となられました。ちょうど大祭司の死によって、あやまって人を殺した者の罪の贖いがなされ、自分の所有の地に帰ることができたように、私たちの大祭司イエス・キリストの死によって、彼のもとに逃れて来たものたちが、罪によって失われた嗣業を受けるに足る者とされ、キリストが約束された永遠の住まいに帰ることができるようになったのです。従って、あやまって人を殺した場合は、聖なる油が注がれた大祭司の死まで、自分の家族から離れて、亡命の状態にとどまることが要求されたのです。

従って、もしあやまって人を殺した者が、自分が逃げ込んだのがれの町の境界の外に出て行ったために、血の復讐者が彼を見つけて殺しても、血の復讐者にはその罪は帰せられません。なぜなら、あやまって人を殺した者は、大祭司が死ぬまでのがれの町にとどまっていなければならなかったのに、勝手にそこから出てしまうことをしたからです。ただ大祭司の死後は、自分の町に帰ることができました。彼の罪が贖われたからです。

次に30節から34節までをご覧ください。

「もしだれかが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を、殺さなければならない。しかし、ただひとりの証人の証言だけでは、死刑にするには十分でない。あなたがたは、死刑に当たる悪を行なった殺人者のいのちのために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。のがれの町に逃げ込んだ者のために、贖い金を受け取り、祭司が死ぬ前に、国に帰らせて住まわせてはならない。あなたがたは、自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地を贖うには、その土地に血を流させた者の血による以外はない。あなたがたは、自分たちの住む土地、すなわち、わたし自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主であるわたしが、イスラエル人の真中に宿るからである。」

殺人者を死刑に定めるには、証人の証言がなければなりませんでした。しかもその証言は複数でなければなりませんでした。ここには何人とは書いてありませんが、申命記17章6節には、「ふたりの証人または三人の証人の証言」とあります。どんな咎でも、どんな罪でも、ひとりの人の証言によっては罪に定めることはできませんでした。また、その証言は偽りの証言をしてもなりませんでした。

また死刑にあたる罪を行った殺人者の場合、殺人者のいのちのための贖い金を受け取って、彼を赦してはなりませんでした。それは必ず殺されなければならなかったのです。なぜなら、33節にあるように、血は土地を汚すからです。すなわち、血を流す罪、殺人が行われた時に、血は汚されたのです。その土地が贖われるには、その血を流した者の血が流され、贖われなければならなかったのです。イスラエルは、自分たちの住む土地、すなわち、主がそのうちに宿る土地を汚してはならなかったのです。主である神が、その真ん中に宿るからです。

このことは、私たちにも言えることです。ヘブル書9章22節には、「律法によれば、すべてのものは血によってきよめられる、と言ってよいでしょう。また、血を注ぎ出すことがなければ、罪の赦しはないのです」とあるように、私たちの心の汚れは、イエス・キリストの血によってしかきよめられることはできません。イエス・キリスの血だけが、私たちをすべての悪からきよめてくださり、神がともに宿ることを実現させてくださったのです。

また、一度救われて主の御住まいとなった者が、その霊肉を罪で汚してはならず、もしあやまって罪を犯したならば、罪を言い表してきよめていただかなければならないのです。神は真実で、正しい方ですから、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、すべての悪からきよめてくださるのです。

約束の地を前にして、神がモーセを通してこれらのことを語られたのは、彼らが受け継ぐ地を汚すことがでないように、そして、もしあやまって汚すようなことがあったら、このようにしてきよめられることを教えるためだったのです。