きょうは、出エジプト記21章から学びます。1節には、「これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。」とあります。これは「定め」であって、「律法」ではありません。「律法」は、行動の規範としてそれに従わなければならないものですが、「定め」は、国民の生活における秩序を保つために必要なものであり、一種の権利の規定です。この場合の権利というのは、ひとりひとりが他の人に対する関係に関するものです。
1.奴隷に関する定め(1-11)
まず2節から6節までをご覧ください。
「2あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は六年間仕えなければならない。しかし七年目には自由の身として無償で去ることができる。3 彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼とともに去る。4 彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子どもたちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。5 しかし、もしもその奴隷が『私は、ご主人様と、私の妻と子どもたちとを愛しています。自由の身となって去りたくありません』と明言するようなことがあるなら、6 その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから戸または門柱のところに連れて行き、きりで彼の耳を刺し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。」
この定めは、まず主人と奴隷の関係についての教えから始まっています。なぜ奴隷についての教えから始まっているのでしょうか。それはイスラエル自身がエジプトの奴隷だったからであり、神の恵みとあわれみによって解放された民だからです。そのことを彼らが思い出し、神のあわれみを覚えるためだったのでしょう。レビ記や申命記には、彼らがかつては奴隷の身分から贖いだされたことを思い出すことによって、奴隷に対して思いやりをもって扱うようにと勧められています(レビ記25:42,申命記15:12-18)。
へブル人の奴隷は身売りされても、六年間仕えたなら、七年目には自由の身として無償で去ることができました(2)。この時主人は、彼らに何も持たせないで去らせることはできませんでした(申命記15:13-14)。七年目に奴隷が解放される時は、独身で来た者は独身で去り、妻があれば、その妻とともに去ることができました。しかし、奴隷の間に主人から妻を与えられた場合は、妻と子供たちを主人のもとに残さなければなりませんでした(4)。いったいなぜ妻と子供を残さなければならなかったのでしょうか。それは、本来奴隷は自分のものを何一つ持っていないのであって、妻子は主人のものであったからです。ですから、その妻子が主人のもとにとどまるのは当然と言えば当然のことですが、ここでは、夫婦、子供がいっしょにいられる方法も残されていたのです。もし夫が一人で去るよりも妻子と共に主人のもとに残ることを望めば、そして、その奴隷が神の御前で、「私は、ご主人様と、私の妻と子どもたちとを愛しています。自由の身となって去りたくありません。」と宣言すれば、彼は自分の妻子のもとにとどまることができました。その時は、戸または門柱のところで、きりで彼の耳を刺し通さなければなりませんでした。それはその宣言のしるしであり、服従を示すためでした。神のもとに連れて行かれたのは、神の御名によってなされる裁判であることを意味していました。その奴隷はそこで自分が自由になる権利を放棄するわけですが、そのことを裁判の法廷において、神の御名にかけて宣言したのです。
7節から11節までをご覧ください。
「7人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は、男奴隷が去る場合のように去ってはならない。8 彼女を自分のものと定めた主人が、彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。9 その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。10 その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。11 もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出て行くことができる。」
ここでは、父親が自分の娘を女奴隷として売った場合のことが規定されています。当時、貧しい人は、自分の娘を、経済的な理由から、裕福な人に売るというようなことがありました。その場合、妻のような立場であったのか、家政婦のような立場であったのかはわかりませんが、男奴隷が去る場合のように去らせてはなりませんでした。彼女を自分のものとして定めた主人が、彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女を贖い出されるようにしなければなりませんでした。つまり、彼女の親戚によって適切な額で贖い出されるようにしなければならなかったのです。異国の民に得る権利はありませんでした。もしその娘を息子の妻にしていた場合には、自分の娘に対するように扱わなければなりませんでした。またその主人が、その後に別の女を妻とする場合には、先の女に対して、食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならず、その義務を全うしなければなりませんでした。もしこれらの三つのことを彼女に行わなければ、彼女は無償で出て行くことができました。
このような定めを見ると、少し受け入れられないような思いを持つ人もいるかもしれませんが、これは律法ではなく定めであるということ、そして、その時代の生活の安定と秩序を保つために定められたものであるということを考えると、そうした昔の時代の規定としては、女の奴隷に対するものとしては、その権利というものによく配慮されているのではないかと思います。
2.殺人者に対する定め(12-17)
これまでは、人間の自由という問題が取り上げていましたが、ここからはそれよりももっと重要な人間の生命に関する問題が取り上げられています。まず12節から17節までをご覧ください。
「12 人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。13 ただし、彼に殺意がなく神が御手によって事を起こされた場合、わたしはあなたに、彼が逃れることができる場所を指定する。14 しかし、人が隣人に対して不遜にふるまい、策略をめぐらして殺した場合には、この者を、わたしの祭壇のところからであっても、連れ出して殺さなければならない。15 自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。16 人を誘拐した者は、その人を売った場合も、自分の手もとに置いている場合も、必ず殺されなければならない。17 自分の父や母をののしる者は、必ず殺されなければならない。」
人まず殺人に対する刑罰の一般的な原則が示されています。それは、「人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。」ということです。それはすでに十戒の中で、「殺してはならない。」と命じられていたからです。また、創世記9:6にも、「人の血を流す者は、人によって、血を流される。(創世9:6)」とあるように、殺人に対しては、その人のいのちが要求されたからです。それは、人は神のかたちに創造された神聖なものであるという考えに基づいています。
ただし、その人に殺意がなく神が御手によって事が起こされた場合は、のがれることができる場所が指定されました。殺意がなく神が御手によって事が起こされた場合とは、偶然に人を殺してしまった場合のことです。また、「のがれることができる場所」とは、具体的には「逃れの町」のことです。殺意がなく人を殺してしまった人に対して、その人が逆に復讐によって殺されることがないようにのがれの町を用意してくださったのです。この「のがれの町」は、のちに六つののがれの町として指定されるようになりました。(民数記35:9-15,申命記19:1-13,ヨシュア20)しかし、はっきりとした殺意をもって殺した場合には、どのような場所逃げたとしても、死刑に処せられました。たとえそこが主の祭壇であったとしても、死刑を免れることはできませんでした。
自分の父母を打つ者も、必ず殺されなければなりませんでした。父母を打つだけではありません。ののしる者も、殺されなければなりませんでした(17)。それはすでに十戒において、父母が神の代理人としての立場として立てられているがゆえに尊い存在であるということを学びましたが、その尊さのゆえに、父母に反抗したり、打ったりのろったりするだけでも死刑に処せられたのです。箴言にも、次のような警告が記されてあります。
「自分の父や母をののしる者、そのともしびは、闇が近づくと消える。」(箴言20:20)
「自分の父を嘲り、母への従順を蔑む目は、谷の烏にえぐり取られ、鷲の子に食われる。」(箴言30:17)
ここにはさらに、人を誘拐した者についての刑罰が述べられています。「人を誘拐した者は、その人を売った場合も、自分の手もとに置いている場合も、必ず殺されなければならない。」(16)ここには、その人を売った場合も、自分の手元に置いている場合も、とありますが、イスラエルでは、誘拐された同胞を売り買いすることは許されていなかったので、異邦人に売るために誘拐する者がいたのでしょう。
3.傷害事件 (18-32)
次は、傷害事件についての定めです。死に至らない場合です。ここでは人による傷害と家畜による傷害のケースが取り上げられています。まず人による傷害のケースです。まず27節までをご覧ください。
「18人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、19 もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が一日か二日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、早産させた場合、重大な傷害がなければ、彼はその女の夫が要求するとおりの罰金を必ず科せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし、重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目をつぶした場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。27 また、自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。」
人と争って相手を死なせた場合は12節のみことばが適用されますが、そうでなく傷害を負わせた場合には、罰は免れますが、被害者が仕事を休んだ分を弁償し、傷が完全に治るようにしなければなりませんでした。つまり、治療のための費用を払わなければなりませんでした。これは非常に近代的な教えです。
主人が奴隷を杖で打って死なせた場合はどうでしょう。その場合、主人は必ず復讐されなければならないとあります。恐らく12節にあるように、死刑にされたのでしょう。裁判官の状況判断によって罰せられたのではないかという解釈もあります。
いずれにせよ、これは奴隷の生存権を認めているということであり、当時の近隣諸国では主人が奴隷の生存権に関しても絶対的な権利を持っていたことを考えると、はるかに進んだ定めであったと言えます。
もしも人が争って妊婦を早産させてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。この「早産」ということばは、原文では「子どもが外に出てくること」を意味しています。その場合、子どもの受けた傷に応じて刑罰が加えられました。重大な傷がなければ、その女の夫が要求するとおりの罰金を支払わなければなりませんでした。それは法律に基づいて、裁判が行われました。
しかし、そのことによって重大な傷害があれば、相手の傷に応じて刑罰が加えられました。すなわち、いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならなかったのです。これは、一見残忍な定めのようですが、当時としては、善良な市民の被害を守り、法律を公平に適用できる定めでした。というのは、一般的に人は、損害を受けたら、さらにひどく、二倍、三倍にして返したくなります。子供のけんかも、大人のけんかも、国家間の争いも、このようにだんだんとエスカレートしいきます。これに対して聖書は、自分が受けた傷以上のものを相手に要求してはならないと告げているからです。しかし、聖書が最も求めていることは、報復することよりも、むしろその人を赦すことであり、善をもって返すことです。
「あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。わたしは主である。」(レビ19:18)
「あなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、渇いているなら、水を飲ませよ。 なぜなら、あなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。」(箴言25:21-22)
これは旧約だけではなく新約にも、全体に貫かれた教えです。イエス様も、山上の説教の中で次のように教えられました。
「『目には目を、歯には歯を』と言われていたのを、あなたがたは聞いています。しかし、わたしはあなたがたに言います。悪い者に手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着も取らせなさい。あなたに一ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に二ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。『あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め』と言われていたのを、あなたがたは聞いています。しかし、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなたがたの父の子どもになるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなたがたに何の報いがあるでしょうか。取税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけあいさつしたとしても、どれだけまさったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなたがたの天の父が完全であるように、完全でありなさい。」(マタイ5:38-48)
また、自分の奴隷の目や歯に傷を負わせた場合には、奴隷を解放しなければなりませんでした。奴隷を虐待しながら苦役を強いることは、神の律法では決して許されていなかったのです。ですから、近代の残酷な奴隷制度の根拠を聖書に求めることなどは、決してできません。
次に、家畜によって傷害を与えてしまったケースを見て終わります。28~32節までをご覧ください。
「28牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。29しかし、もし牛に以前から突く癖があり、その持ち主が注意されていたのにそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も殺されなければならない。30 もし彼に償い金が科せられたなら、彼は自分に科せられたとおりに、自分のいのちの贖いの代価を支払わなければならない。31 息子を突いても娘を突いても、この規定のとおりに扱われる。32 もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。」
もし家畜が角で人を突いて殺してしまった場合には、その家畜は石で殺されなければなりませんでした。石で殺されるということは罪の刑罰を受けることを意味していましたから、その家畜はのろわれ、汚れたものとなるので、食べることは許されませんでした。しかし、その家畜の所有者には罪はありませんでした(28)。
しかし、その家畜が角で人を突くくせを持っていて、何度もそのことで警告を受けていたにもかかわらず、少しも注意をせず、その家畜をつなぎとめておかなかったために、その家畜が人を突いて殺してしまうようなことがあったら、その家畜もその家畜の主人も殺されなければなりませんでした(29)。
しかし、もし罰金を支払うことですませてくれるような時には、その要求された金額を支払うことで処理もできました(30)。モーセの律法の中で、死刑の代わりに贖い金が許されています。
たとえ子供でも、同じように定めは適用されます。ここに再び神が、社会的弱者の人権と尊厳を定めておられることが分かります。奴隷、女性、子供はみな、神によって守られています。
牛が奴隷を殺した場合でも、その牛はやはり殺されなければなりませんでした。奴隷が一人の人格として認められていたことが、ここでも明確に示されています。そして、牛の持ち主は奴隷の主人に、銀貨三十シュケルを支払わなければなりませんでした。この金額は、イエス・キリストがイスカリオテのユダによって売られ額です。彼がイエスの価値を奴隷の値段としてしか見積っていなかったことがわかります。自由なイスラエル人を贖うには五十シェケルが必要でした。(レビ27:3)
4.財産に関する問題(33-36)
「33 人が水溜めのふたを開けたままにしておくか、あるいは、水溜めを掘って、それにふたをせずにおいて、牛やろばがそこに落ちた場合、34 その水溜めの持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。35 ある人の牛が隣人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。36 しかし、もしその牛に以前から突く癖があることが分かっていて、その持ち主が監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は彼のものとなる。」
人間のいのちの問題から、次に財産の問題に移っていきます。イスラエルにとって家畜は重要な財産でした。その財産、家畜のために水だめが必要でした。そのためにかなり大きな穴が掘られていることがあったのです。その入口はさほど大きくなかったのに、その中はかなり大きく掘られていたので、一度そこに落ちてしまいますと、救い出すことは極めて困難でした。そのため、そのような危険な水だめには、必ずふたをすることになっていましたが、それでも誤って中に落ちてしまうことが少なくありませんでした。その場合井戸の持ち主は、家畜の持ち主にお金を支払い、償いをしなければなりませんでした。その場合、その家畜は、その井戸の持ち主のものとなりました。
また、牛が隣人の牛を突いて死なせた場合は、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければなりませんでした。しかし、もし以前からその牛に突く癖があることが分かっていて、その牛の持ち主が監視していなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければなりませんでした。しかしその代わりに、死んだ牛はその人のものとなりました。